民法(~2019年)

制定

1074条

左ニ掲ケタル者ハ遺言ノ証人又ハ立会人タルコトヲ得ス

未成年者

禁治産者及ヒ準禁治産者

剥奪公権者及ヒ停止公権者

遺言者ノ配偶者

推定相続人、受遺者及ヒ其配偶者並ニ直系血族

公証人ト家ヲ同シクスル者及ヒ公証人ノ直系血族並ニ筆生、雇人

制定過程

明治民法1074条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

974条

左に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

未成年者

禁治産者及び準禁治産者

推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族

公証人の配偶者、四親等内の親族、筆生及び雇人

昭和24年141号

974条

左に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

未成年者

禁治産者及び準禁治産者

推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族

公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人

平成11年149号

974条

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

未成年者

推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族

公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人

平成16年147号(現代語化)

974条

(証人及び立会人の欠格事由)

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

未成年者

推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人