民法(~2019年)

制定

1067条

遺言ハ自筆証書、公正証書又ハ秘密証書ニ依リテ之ヲ為スコトヲ要ス但特別方式ニ依ルコトヲ許ス場合ハ此限ニ在ラス

制定過程

明治民法1067条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

967条

遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によつてこれをしなければならない。但し、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。

平成16年147号(現代語化)

967条

(普通の方式による遺言の種類)

遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。

ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。