1067条
遺言ハ自筆証書、公正証書又ハ秘密証書ニ依リテ之ヲ為スコトヲ要ス但特別方式ニ依ルコトヲ許ス場合ハ此限ニ在ラス
遺言ハ自筆証書、公正証書又ハ秘密証書ニ依リテ之ヲ為スコトヲ要ス但特別方式ニ依ルコトヲ許ス場合ハ此限ニ在ラス
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によつてこれをしなければならない。但し、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
(普通の方式による遺言の種類)
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。
ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。