民法(~2019年)

制定

1061条

満十五年ニ達シタル者ハ遺言ヲ為スコトヲ得

制定過程

明治民法1061条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

961条

満十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

平成16年147号(現代語化)

961条

(遺言能力)

十五歳に達した者は、遺言をすることができる。