1059条
前条ノ期間内ニ相続人タル権利ヲ主張スル者ナキトキハ相続財産ハ国庫ニ帰属ス此場合ニ於テハ第千五十六条第二項ノ規定ヲ準用ス
相続債権者及ヒ受遺者ハ国庫ニ対シテ其権利ヲ行フコトヲ得ス
前条ノ期間内ニ相続人タル権利ヲ主張スル者ナキトキハ相続財産ハ国庫ニ帰属ス此場合ニ於テハ第千五十六条第二項ノ規定ヲ準用ス
相続債権者及ヒ受遺者ハ国庫ニ対シテ其権利ヲ行フコトヲ得ス
前条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、相続財産は、国庫に帰属する。この場合には、第九百五十六条第二項の規定を準用する。
相続債権者及び受遺者は、国庫に対してその権利を行うことができない。
前条の規定によつて処分されなかつた相続財産は、国庫に帰属する。
この場合には、第九百五十六条第二項の規定を準用する。
(残余財産の国庫への帰属)
前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。
この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。