管理人ハ相続債権者又ハ受遺者ノ請求アルトキハ之ニ相続財産ノ状況ヲ報告スルコトヲ要ス
明治民法1054条
梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示
管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、これに相続財産の状況を報告しなければならない。
(相続財産の管理人の報告)
相続財産の管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。