民法(~2019年)

制定

1054条

管理人ハ相続債権者又ハ受遺者ノ請求アルトキハ之ニ相続財産ノ状況ヲ報告スルコトヲ要ス

制定過程

明治民法1054条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

954条

管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、これに相続財産の状況を報告しなければならない。

平成16年147号(現代語化)

954条

(相続財産の管理人の報告)

相続財産の管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。