民法(~2019年)

制定

1047条

相続人ハ第千四十一条第一項及ヒ第二項ノ期間満了前ニハ相続債権者及ヒ受遺者ニ対シテ弁済ヲ拒ムコトヲ得

財産分離ノ請求アリタルトキハ相続人ハ第千四十一条第二項ノ期間満了ノ後相続財産ヲ以テ財産分離ノ請求又ハ配当加入ノ申出ヲ為シタル債権者及ヒ受遺者ニ各其債権ノ割合ニ応シテ弁済ヲ為スコトヲ要ス但優先権ヲ有スル債権者ノ権利ヲ害スルコトヲ得ス

第千三十二条乃至第千三十六条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

制定過程

明治民法1047条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

947条

相続人は、第九百四十一条第一項及び第二項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。

財産分離の請求があつたときは、相続人は、第九百四十一条第二項の期間の満了後に、相続財産を以て、財産分離の請求又は配当加入の申出をした債権者及び受遺者に、各々その債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。但し、優先権を有する債権者の権利を害することができない。

第九百三十条乃至第九百三十四条の規定は、前項の場合にこれを準用する。

平成16年147号(現代語化)

947条

(相続債権者及び受遺者に対する弁済)

相続人は、第九百四十一条第一項及び第二項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。

財産分離の請求があったときは、相続人は、第九百四十一条第二項の期間の満了後に、相続財産をもって、財産分離の請求又は配当加入の申出をした相続債権者及び受遺者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。

ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。

第九百三十条から第九百三十四条までの規定は、前項の場合について準用する。