1039条
放棄ハ相続開始ノ時ニ遡リテ其効力ヲ生ス
数人ノ遺産相続人アル場合ニ於テ其一人カ放棄ヲ為シタルトキハ其相続分ハ他ノ相続人ノ相続分ニ応シテ之ニ帰属ス
放棄ハ相続開始ノ時ニ遡リテ其効力ヲ生ス
数人ノ遺産相続人アル場合ニ於テ其一人カ放棄ヲ為シタルトキハ其相続分ハ他ノ相続人ノ相続分ニ応シテ之ニ帰属ス
放棄は、相続開始の時にさかのぼつてその効力を生ずる。
数人の相続人がある場合において、その一人が放棄をしたときは、その相続分は、他の相続人の相続分に応じてこれに帰属する。
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初から相続人とならなかつたものとみなす。
(相続の放棄の効力)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。