民法(~2019年)

制定

1039条

放棄ハ相続開始ノ時ニ遡リテ其効力ヲ生ス

数人ノ遺産相続人アル場合ニ於テ其一人カ放棄ヲ為シタルトキハ其相続分ハ他ノ相続人ノ相続分ニ応シテ之ニ帰属ス

制定過程

明治民法1039条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

939条

放棄は、相続開始の時にさかのぼつてその効力を生ずる。

数人の相続人がある場合において、その一人が放棄をしたときは、その相続分は、他の相続人の相続分に応じてこれに帰属する。

昭和37年40号

939条

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初から相続人とならなかつたものとみなす。

平成16年147号(現代語化)

939条

(相続の放棄の効力)

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。