民法(~2019年)

制定

1038条

相続ノ放棄ヲ為サント欲スル者ハ其旨ヲ裁判所ニ申述スルコトヲ要ス

制定過程

明治民法1038条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

938条

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家事審判所に申述しなければならない。

昭和23年

938条

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

平成16年147号(現代語化)

938条

(相続の放棄の方式)

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。