相続ノ放棄ヲ為サント欲スル者ハ其旨ヲ裁判所ニ申述スルコトヲ要ス
明治民法1038条
梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家事審判所に申述しなければならない。
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(相続の放棄の方式)