民法(~2019年)

制定

1033条

限定承認者ハ前二条ノ規定ニ依リテ各債権者ニ弁済ヲ為シタル後ニ非サレハ受遺者ニ弁済ヲ為スコトヲ得ス

制定過程

明治民法1033条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

931条

限定承認者は、前二条の規定によつて各債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。

平成16年147号(現代語化)

931条

(受遺者に対する弁済)

限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。