民法(~2019年)

制定

1004条

同順位ノ相続人数人アルトキハ其各自ノ相続分ハ相均シキモノトス但直系卑属数人アルトキハ庶子及ヒ私生子ノ相続分ハ嫡出子ノ相続分ノ二分ノ一トス

制定過程

明治民法1004条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和17年

1004条

同順位ノ相続人数人アルトキハ其各自ノ相続分ハ相均シキモノトス但直系卑属数人アルトキハ嫡出ニ非サル子ノ相続分ハ嫡出子ノ相続分ノ二分ノ一トス

昭和22年222号(家族法改正)

900条

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、左の規定に従う。

直系卑属及び配偶者が相続人であるときは、直系卑属の相続分は、三分の二とし、配偶者の相続分は、三分の一とする。

配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分及び直系尊属の相続分は、各々二分の一とする。

配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、兄弟姉妹の相続分は、三分の一とする。

直系卑属、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。但し、嫡出でない直系卑属の相続分は、嫡出である直系卑属の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

昭和37年40号

900条

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、左の規定に従う。

子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分は、三分の二とし、配偶者の相続分は、三分の一とする。

配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分及び直系尊属の相続分は、各々二分の一とする。

配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、兄弟姉妹の相続分は、三分の一とする。

子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。

但し、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

昭和55年51号

900条

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、左の規定に従う。

子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。

但し、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

平成16年147号(現代語化)

900条

(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。

ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

平成25年94号

900条

(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。