民法(~2019年)

制定

1002条

遺産相続人数人アルトキハ相続財産ハ其共有ニ属ス

制定過程

明治民法1002条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

898条

相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

平成16年147号(現代語化)

898条

(共同相続の効力)

相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。