民法(~2019年)

制定

996条

前二条ノ規定ニ依リテ遺産相続人タルヘキ者ナキ場合ニ於テ遺産相続ヲ為スヘキ者ノ順位左ノ如シ

配偶者

直系尊属

戸主

前項第二号ノ場合ニ於テハ第九百九十四条ノ規定ヲ準用ス

制定過程

明治民法996条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

889条

左に掲げる者は、前二条の規定によつて相続人となるべき者がない場合には、左の順位に従つて相続人となる。

直系尊属

兄弟姉妹

第八百八十七条の規定は、前項第一号の場合に、同条第二号及び前条の規定は、前項第二号の場合にこれを準用する。

昭和37年40号

889条

左に掲げる者は、第八百八十七条の規定によつて相続人となるべき者がない場合には、左の順位に従つて相続人となる。

直系尊属。

但し、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

兄弟姉妹

第八百八十七条第二項及び第三項の規定は、前項第二号の場合にこれを準用する。

昭和55年51号

889条

左に掲げる者は、第八百八十七条の規定によつて相続人となるべき者がない場合には、左の順位に従つて相続人となる。

直系尊属。

但し、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

兄弟姉妹

第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合にこれを準用する。

平成16年147号(現代語化)

889条

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)

次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

被相続人の直系尊属。

ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

被相続人の兄弟姉妹

第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。