民法(~2019年)

制定

995条

前条ノ規定ニ依リテ遺産相続人タルヘキ者カ相続ノ開始前ニ死亡シ又ハ其相続権ヲ失ヒタル場合ニ於テ其者ニ直系卑属アルトキハ其直系卑属ハ前条ノ規定ニ従ヒ其者ト同順位ニ於テ遺産相続人ト為ル

制定過程

明治民法995条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和17年

995条

前条ノ規定ニ依リテ遺産相続人タルヘキ者カ相続ノ開始前ニ死亡シ又ハ其相続権ヲ失ヒタル場合ニ於テ其者ニ直系卑属アルトキハ其直系卑属ハ前条ノ規定ニ従ヒ其者ト同順位ニ於テ遺産相続人ト為ル

第九百七十四条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

昭和22年222号(家族法改正)

888条

前条の規定によつて相続人となるべき者が、相続の開始前に、死亡し、又はその相続権を失つた場合において、その者に直系卑属があるときは、その直系卑属は、前条の規定に従つてその者と同順位で相続人となる。

前項の規定の適用については、胎児は、既に生まれたものとみなす。但し、死体で生まれたときは、この限りでない。