民法(~2019年)

制定

1017条

相続人ハ自己ノ為メニ相続ノ開始アリタルコトヲ知リタル時ヨリ三个月内ニ単純若クハ限定ノ承認又ハ放棄ヲ為スコトヲ要ス但此期間ハ利害関係人又ハ検事ノ請求ニ因リ裁判所ニ於テ之ヲ伸長スルコトヲ得

相続人ハ承認又ハ放棄ヲ為ス前ニ相続財産ノ調査ヲ為スコトヲ得

制定過程

明治民法1017条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年61号

1017条

相続人ハ自己ノ為メニ相続ノ開始アリタルコトヲ知リタル時ヨリ三个月内ニ単純若クハ限定ノ承認又ハ放棄ヲ為スコトヲ要ス但此期間ハ利害関係人又ハ検察官ノ請求ニ因リ裁判所ニ於テ之ヲ伸長スルコトヲ得

相続人ハ承認又ハ放棄ヲ為ス前ニ相続財産ノ調査ヲ為スコトヲ得

昭和22年222号(家族法改正)

915条

相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知つた時から三箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。但し、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によつて、家事審判所において、これを伸長することができる。

相続人は、承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

昭和23年

915条

相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知つた時から三箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。但し、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によつて、家庭裁判所において、これを伸長することができる。

相続人は、承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

平成16年147号(現代語化)

915条

(相続の承認又は放棄をすべき期間)

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。