民法(~2019年)

制定

721条

胎児ハ損害賠償ノ請求権ニ付テハ既ニ生マレタルモノト看做ス

制定過程

明治民法721条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

721条

(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)

胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。