民法(~2019年)

制定

718条

動物ノ占有者ハ其動物カ他人ニ加ヘタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス但動物ノ種類及ヒ性質ニ従ヒ相当ノ注意ヲ以テ其保管ヲ為シタルトキハ此限ニ在ラス

占有者ニ代ハリテ動物ヲ保管スル者モ亦前項ノ責ニ任ス

制定過程

明治民法718条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

718条

(動物の占有者等の責任)

動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。

ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。

占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。