民法(~2019年)

制定

706条

債務者カ弁済期ニ在ラサル債務ノ弁済トシテ給付ヲ為シタルトキハ其給付シタルモノノ返還ヲ請求スルコトヲ得ス但債務者カ錯誤ニ因リテ其給付ヲ為シタルトキハ債権者ハ之ニ因リテ得タル利益ヲ返還スルコトヲ要ス

制定過程

明治民法706条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

706条

(期限前の弁済)

債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。

ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。