民法(~2019年)

制定

688条

清算人ノ職務及ヒ権限ニ付テハ第七十八条ノ規定ヲ準用ス

残余財産ハ各組合員ノ出資ノ価額ニ応シテ之ヲ分割ス

制定過程

明治民法688条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

688条

(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)

第七十八条の規定は、清算人の職務及び権限について準用する。

残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。

平成18年50号

688条

(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)

清算人の職務は、次のとおりとする。

現務の結了

債権の取立て及び債務の弁済

残余財産の引渡し

清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。