組合契約ヲ以テ組合員中ヨリ清算人ヲ選任シタルトキハ第六百七十二条ノ規定ヲ準用ス
明治民法687条
梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示
(組合員である清算人の辞任及び解任)
第六百七十二条の規定は、組合契約で組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。
第六百七十二条の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。