民法(~2019年)

制定

684条

第六百二十条ノ規定ハ組合契約ニ之ヲ準用ス

制定過程

明治民法684条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

684条

(組合契約の解除の効力)

第六百二十条の規定は、組合契約について準用する。