民法(~2019年)

制定

683条

已ムコトヲ得サル事由アルトキハ各組合員ハ組合ノ解散ヲ請求スルコトヲ得

制定過程

明治民法683条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

683条

(組合の解散の請求)

やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。