民法(~2019年)

制定

681条

脱退シタル組合員ト他ノ組合員トノ間ノ計算ハ脱退ノ当時ニ於ケル組合財産ノ状況ニ従ヒ之ヲ為スコトヲ要ス

脱退シタル組合員ノ持分ハ其出資ノ種類如何ヲ問ハス金銭ヲ以テ之ヲ払戻スコトヲ得

脱退ノ当時ニ於テ未タ結了セサル事項ニ付テハ其結了後ニ計算ヲ為スコトヲ得

制定過程

明治民法681条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

681条

(脱退した組合員の持分の払戻し)

脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。

脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。

脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。

平成29年44号(債権法改正)

681条

(脱退した組合員の持分の払戻し)

脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。

脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。

脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示