民法(~2019年)

制定

680条

組合員ノ除名ハ正当ノ事由アル場合ニ限リ他ノ組合員ノ一致ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得但除名シタル組合員ニ其旨ヲ通知スルニ非サレハ之ヲ以テ其組合員ニ対抗スルコトヲ得ス

制定過程

明治民法680条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

680条

(組合員の除名)

組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。

ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。

平成29年44号(債権法改正)

680条

(組合員の除名)

組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示