民法(~2019年)

制定

678条

組合契約ヲ以テ組合ノ存続期間ヲ定メサリシトキ又ハ或組合員ノ終身間組合ノ存続スヘキコトヲ定メタルトキハ各組合員ハ何時ニテモ脱退ヲ為スコトヲ得但已ムコトヲ得サル事由アル場合ヲ除ク外組合ノ為メ不利ナル時期ニ於テ之ヲ為スコトヲ得ス

組合ノ存続期間ヲ定メタルトキト雖モ各組合員ハ已ムコトヲ得サル事由アルトキハ脱退ヲ為スコトヲ得

制定過程

明治民法678条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

678条

(組合員の脱退)

組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。

ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。

組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。

平成29年44号(債権法改正)

678条

(組合員の脱退)

組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。

組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示