民法(~2019年)

制定

677条

組合ノ債務者ハ其債務ト組合員ニ対スル債権トヲ相殺スルコトヲ得ス

制定過程

明治民法677条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

677条

(組合の債務者による相殺の禁止)

組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。

平成29年44号(債権法改正)

677条

(組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止)

組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示