民法(~2019年)

制定

676条

組合員カ組合財産ニ付キ其持分ヲ処分シタルトキハ其処分ハ之ヲ以テ組合及ヒ組合ト取引ヲ為シタル第三者ニ対抗スルコトヲ得ス

組合員ハ清算前ニ組合財産ノ分割ヲ求ムルコトヲ得ス

制定過程

明治民法676条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

676条

(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)

組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。

組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。

平成29年44号(債権法改正)

676条

(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)

組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。

組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。

組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示