民法(~2019年)

制定

674条

当事者カ損益分配ノ割合ヲ定メサリシトキハ其割合ハ各組合員ノ出資ノ価額ニ応シテ之ヲ定ム

利益又ハ損失ニ付テノミ分配ノ割合ヲ定メタルトキハ其割合ハ利益及ヒ損失ニ共通ナルモノト推定ス

制定過程

明治民法674条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

674条

(組合員の損益分配の割合)

当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。

利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。

平成29年44号(債権法改正)

674条

(組合員の損益分配の割合)

当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。

利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示