民法(~2019年)

制定

673条

各組合員ハ組合ノ業務ヲ執行スル権利ヲ有セサルトキト雖モ其業務及ヒ組合財産ノ状況ヲ検査スルコトヲ得

制定過程

明治民法673条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

673条

(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)

各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。

平成29年44号(債権法改正)

673条

(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)

各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。