民法(~2019年)

制定

672条

組合契約ヲ以テ一人又ハ数人ノ組合員ニ業務ノ執行ヲ委任シタルトキハ其組合員ハ正当ノ事由アルニ非サレハ辞任ヲ為スコトヲ得ス又解任セラルルコトナシ

正当ノ事由ニ因リテ解任ヲ為スニハ他ノ組合員ノ一致アルコトヲ要ス

制定過程

明治民法672条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

672条

(業務執行組合員の辞任及び解任)

組合契約で一人又は数人の組合員に業務の執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。

前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。

平成29年44号(債権法改正)

672条

(業務執行組合員の辞任及び解任)

組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。

前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。