民法(~2019年)

制定

671条

組合ノ業務ヲ執行スル組合員ニハ第六百四十四条乃至第六百五十条ノ規定ヲ準用ス

制定過程

明治民法671条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

671条

(委任の規定の準用)

第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を執行する組合員について準用する。

平成29年44号(債権法改正)

671条

(委任の規定の準用)

第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。