民法(~2019年)

制定

670条

組合ノ業務執行ハ組合員ノ過半数ヲ以テ之ヲ決ス

組合契約ヲ以テ業務ノ執行ヲ委任シタル者数人アルトキハ其過半数ヲ以テ之ヲ決ス

組合ノ常務ハ前二項ノ規定ニ拘ハラス各組合員又ハ各業務執行者之ヲ専行スルコトヲ得但其結了前ニ他ノ組合員又ハ業務執行者カ異議ヲ述ヘタルトキハ此限ニ在ラス

制定過程

明治民法670条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

670条

(業務の執行の方法)

組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。

前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。

組合の常務は、前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。

ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。

平成29年44号(債権法改正)

670条

(業務の決定及び執行の方法)

組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。

組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。

前項の委任を受けた者(以下「業務執行者」という。)は、組合の業務を決定し、これを執行する。この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する。

前項の規定にかかわらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定し、又は総組合員が執行することを妨げない。

組合の常務は、前各項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示