民法(~2019年)

制定

668条

各組合員ノ出資其他ノ組合財産ハ総組合員ノ共有ニ属ス

制定過程

明治民法668条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

668条

(組合財産の共有)

各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。

平成29年44号(債権法改正)

668条

(組合財産の共有)

各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示