民法(~2019年)

制定

665条

第六百四十六条乃至第六百四十九条及ヒ第六百五十条第一項、第二項ノ規定ハ寄託ニ之ヲ準用ス

制定過程

明治民法665条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

665条

(委任の規定の準用)

第六百四十六条から第六百五十条まで(同条第三項を除く。)の規定は、寄託について準用する。

平成29年44号(債権法改正)

665条

(委任の規定の準用)

第六百四十六条から第六百四十八条まで、第六百四十九条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、寄託について準用する。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示