民法(~2019年)

制定

664条

寄託物ノ返還ハ其保管ヲ為スヘキ場所ニ於テ之ヲ為スコトヲ要ス但受寄者カ正当ノ事由ニ因リテ其物ヲ転置シタルトキハ其現在ノ場所ニ於テ之ヲ返還スルコトヲ得

制定過程

明治民法664条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

664条

(寄託物の返還の場所)

寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない。

ただし、受寄者が正当な事由によってその物を保管する場所を変更したときは、その現在の場所で返還をすることができる。