民法(~2019年)

制定

662条

当事者カ寄託物返還ノ時期ヲ定メタルトキト雖モ寄託者ハ何時ニテモ其返還ヲ請求スルコトヲ得

制定過程

明治民法662条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

662条

(寄託者による返還請求)

当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。

平成29年44号(債権法改正)

662条

(寄託者による返還請求等)

当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。

前項に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示