民法(~2019年)

制定

658条

受寄者ハ寄託者ノ承諾アルニ非サレハ受寄物ヲ使用シ又ハ第三者ヲシテ之ヲ保管セシムルコトヲ得ス

受寄者カ第三者ヲシテ受寄物ヲ保管セシムルコトヲ得ル場合ニ於テハ第百五条及ヒ第百七条第二項ノ規定ヲ準用ス

制定過程

明治民法658条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

658条

(寄託物の使用及び第三者による保管)

受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用し、又は第三者にこれを保管させることができない。

第百五条及び第百七条第二項の規定は、受寄者が第三者に寄託物を保管させることができる場合について準用する。

平成29年44号(債権法改正)

658条

(寄託物の使用及び第三者による保管)

受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。

受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。

再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示