民法(~2019年)

制定

651条

委任ハ各当事者ニ於テ何時ニテモ之ヲ解除スルコトヲ得

当事者ノ一方カ相手方ノ為メニ不利ナル時期ニ於テ委任ヲ解除シタルトキハ其損害ヲ賠償スルコトヲ要ス但已ムコトヲ得サル事由アリタルトキハ此限ニ在ラス

制定過程

明治民法651条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

651条

(委任の解除)

委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。

ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

平成29年44号(債権法改正)

651条

(委任の解除)

委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

相手方に不利な時期に委任を解除したとき。

委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

関連資料

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