民法(~2019年)

制定

648条

受任者ハ特約アルニ非サレハ委任者ニ対シテ報酬ヲ請求スルコトヲ得ス

受任者カ報酬ヲ受クヘキ場合ニ於テハ委任履行ノ後ニ非サレハ之ヲ請求スルコトヲ得ス但期間ヲ以テ報酬ヲ定メタルトキハ第六百二十四条第二項ノ規定ヲ準用ス

委任カ受任者ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リ其履行ノ半途ニ於テ終了シタルトキハ受任者ハ其既ニ為シタル履行ノ割合ニ応シテ報酬ヲ請求スルコトヲ得

制定過程

明治民法648条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

648条

(受任者の報酬)

受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。

受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。

ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。

委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

平成29年44号(債権法改正)

648条

(受任者の報酬)

受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。

受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。

受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。

委任が履行の中途で終了したとき。

関連資料

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