民法(~2019年)

制定

646条

受任者ハ委任事務ヲ処理スルニ当リテ受取リタル金銭其他ノ物ヲ委任者ニ引渡スコトヲ要ス其収取シタル果実亦同シ

受任者カ委任者ノ為メニ自己ノ名ヲ以テ取得シタル権利ハ之ヲ委任者ニ移転スルコトヲ要ス

制定過程

明治民法646条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

646条

(受任者による受取物の引渡し等)

受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。

その収取した果実についても、同様とする。

受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。