管理者ハ其管理ヲ始メタルコトヲ遅滞ナク本人ニ通知スルコトヲ要ス但本人カ既ニ之ヲ知レルトキハ此限ニ在ラス
明治民法699条
梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示
(管理者の通知義務)
管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。
ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。