民法(~2019年)

制定

693条

死亡カ定期金債務者ノ責ニ帰スヘキ事由ニ因リテ生シタルトキハ裁判所ハ債権者又ハ其相続人ノ請求ニ因リ相当ノ期間債権ノ存続スルコトヲ宣告スルコトヲ得

前項ノ規定ハ第六百九十一条ニ定メタル権利ノ行使ヲ妨ケス

制定過程

明治民法693条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

693条

(終身定期金債権の存続の宣告)

終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって第六百八十九条に規定する死亡が生じたときは、裁判所は、終身定期金債権者又はその相続人の請求により、終身定期金債権が相当の期間存続することを宣告することができる。

前項の規定は、第六百九十一条の権利の行使を妨げない。