民法(~2019年)

制定

625条

使用者ハ労務者ノ承諾アルニ非サレハ其権利ヲ第三者ニ譲渡スコトヲ得ス

労務者ハ使用者ノ承諾アルニ非サレハ第三者ヲシテ自己ニ代ハリテ労務ニ服セシムルコトヲ得ス

労務者カ前項ノ規定ニ反シ第三者ヲシテ労務ニ服セシメタルトキハ使用者ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得

制定過程

明治民法625条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

625条

(使用者の権利の譲渡の制限等)

使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。

労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。

労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。