第六百条ノ規定ハ賃貸借ニ之ヲ準用ス
明治民法622条
梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示
(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
第六百条の規定は、賃貸借について準用する。
(使用貸借の規定の準用)
第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。