民法(~2019年)

制定

622条

第六百条ノ規定ハ賃貸借ニ之ヲ準用ス

制定過程

明治民法622条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

621条

(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)

第六百条の規定は、賃貸借について準用する。

平成29年44号(債権法改正)

622条

(使用貸借の規定の準用)

第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。