民法(~2019年)

制定

616条

第五百九十四条第一項、第五百九十七条第一項及ヒ第五百九十八条ノ規定ハ賃貸借ニ之ヲ準用ス

制定過程

明治民法616条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

616条

(使用貸借の規定の準用)

第五百九十四条第一項、第五百九十七条第一項及び第五百九十八条の規定は、賃貸借について準用する。

平成29年44号(債権法改正)

616条

(賃借人による使用及び収益)

第五百九十四条第一項の規定は、賃貸借について準用する。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示