13 賃貸借終了後の収去義務及び原状回復義務(民法第616条,第598条関係)
民法第616条(同法第598条の準用)の規律を次のように改めるものとする。
(1) 賃借人は,賃借物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において,賃貸借が終了したときは,その附属させた物を収去する権利を有し,義務を負うものとする。ただし,賃借物から分離することができない物又は賃借物から分離するのに過分の費用を要する物については,この限りでないものとする。
(2) 賃借人は,賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において, 賃貸借が終了したときは,その損傷を原状に復する義務を負うものとする。この場合において,その損傷が契約の趣旨に照らして賃借人の責めに帰することができない事由によって生じたものであるときは,賃借人は,その損傷を原状に復する義務を負わないものとする。
(3) 賃借人は,賃借物の通常の使用及び収益をしたことにより生じた賃借物の劣化又は価値の減少については,これを原状に復する義務を負わないものとする。
(概要)
本文(1)は,民法第616条(同法第598条の準用)の規定のうち収去義務及び収去権に関する規律の内容を明確にするものであり,賃借人の収去義務及び収去権に関する一般的な理解を明文化するものである。
本文(2)(3)は,民法第616条(同法第598条の準用)の規定のうち原状回復義務に関する規律の内容を明確にするものであり,賃借人の原状回復義務に関する一般的な理解を明文化するものである。このうち本文(3)は,いわゆる通常損耗(経年変化を含む。)の回復は原則として原状回復義務の内容に含まれないとする判例法理(最判平成17年12月16日集民218号1239頁)を明文化するものである。