民法(~2019年)

制定

614条

借賃ハ動産、建物及ヒ宅地ニ付テハ毎月末ニ其他ノ土地ニ付テハ毎年末ニ之ヲ払フコトヲ要ス但収穫季節アルモノニ付テハ其季節後遅滞ナク之ヲ払フコトヲ要ス

制定過程

明治民法614条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

614条

(賃料の支払時期)

賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。

ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。