民法(~2019年)

制定

613条

賃借人カ適法ニ賃借物ヲ転貸シタルトキハ転借人ハ賃貸人ニ対シテ直接ニ義務ヲ負フ此場合ニ於テハ借賃ノ前払ヲ以テ賃貸人ニ対抗スルコトヲ得ス

前項ノ規定ハ賃貸人カ賃借人ニ対シテ其権利ヲ行使スルコトヲ妨ケス

制定過程

明治民法613条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

613条

(転貸の効果)

賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う。

この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。

前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。

平成29年44号(債権法改正)

613条

(転貸の効果)

賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。

前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。

賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。

関連資料

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