民法(~2019年)

制定

604条

賃貸借ノ存続期間ハ二十年ヲ超ユルコトヲ得ス若シ之ヨリ長キ期間ヲ以テ賃貸借ヲ為シタルトキハ其期間ハ之ヲ二十年ニ短縮ス

前項ノ期間ハ之ヲ更新スルコトヲ得但更新ノ時ヨリ二十年ヲ超ユルコトヲ得ス

制定過程

明治民法604条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

604条

(賃貸借の存続期間)

賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。

契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする。

賃貸借の存続期間は、更新することができる。

ただし、その期間は、更新の時から二十年を超えることができない。

平成29年44号(債権法改正)

604条

(賃貸借の存続期間)

賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。

賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示