前条ノ期間ハ之ヲ更新スルコトヲ得但其期間満了前土地ニ付テハ一年内建物ニ付テハ三个月内動産ニ付テハ一个月内ニ其更新ヲ為スコトヲ要ス
明治民法603条
梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示
(短期賃貸借の更新)
前条に定める期間は、更新することができる。
ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。