民法(~2019年)

制定

602条

処分ノ能力又ハ権限ヲ有セサル者カ賃貸借ヲ為ス場合ニ於テハ其賃貸借ハ左ノ期間ヲ超ユルコトヲ得ス

樹木ノ栽植又ハ伐採ヲ目的トスル山林ノ賃貸借ハ十年

其他ノ土地ノ賃貸借ハ五年

建物ノ賃貸借ハ三年

動産ノ賃貸借ハ六个月

制定過程

明治民法602条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

602条

(短期賃貸借)

処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。

樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年

前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年

建物の賃貸借 三年

動産の賃貸借 六箇月

平成29年44号(債権法改正)

602条

(短期賃貸借)

処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。

樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年

前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年

建物の賃貸借 三年

動産の賃貸借 六箇月

関連資料

中間試案概要 資料全体表示