民法(~2019年)

制定

599条

使用貸借ハ借主ノ死亡ニ因リテ其効力ヲ失フ

制定過程

明治民法599条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

599条

(借主の死亡による使用貸借の終了)

使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。

平成29年44号(債権法改正)

597条

(期間満了等による使用貸借の終了)

当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。

当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。

使用貸借は、借主の死亡によって終了する。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示